2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○西山政府参考人 お尋ねが個人の退職金額についてということでございますれば、個人のプライバシーにかかわるものでありまして、お答えは差し控えさせていただきます。
○西山政府参考人 お尋ねが個人の退職金額についてということでございますれば、個人のプライバシーにかかわるものでありまして、お答えは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 個人の退職金額については、個人のプライバシーにかかわるものでもあり、お答えは差し控えますが、退職金の支払いは法令にのっとってされるものと承知しております。
退職した職員の退職金額につきましては、基本的にはプライバシーに関わることでございますのでお答えをしないのが通例でございますけれども、佐川前長官につきましては様々取り沙汰されていることも踏まえてあえて申し上げますと、三十六年間勤務をいたしまして国税庁長官で自己都合退職をした場合ということで、約四千九百九十九万円の退職金額となります。
また、理事長の報酬、それから退職金は承知しておりませんが、内閣府の行いました特例民法法人概況調査による報告によりますと、常勤役員の平均年間報酬額は一千二百万円以上一千六百万円未満、それから平均退職金額は四百万以上八百万未満というふうになっております。
退職金額が民間は二千五百四十七万七千円で、公務の二千九百五十万三千円よりも四百二万六千円高い、こういうふうに出てきたと。民間の実態は企業規模別によると大きく違いがある。平成二十三年調査でいうと、規模千人以上の企業で勤続四十五年以上では三千三十七万、勤続四十四年でも三千八万、つまり公務を上回っているわけですね。
ちなみに、企業年金分を調査対象から外したら、過去の国家公務員に対して支給された退職金額からどれぐらい減額ができるかというのが次のパネルでありまして、平成十七年で三千四百六十六億円、平成十八年で四千五百二十四億円、平成十九年で二千五百九十億円というふうな形で、直近、一番新しい資料でいうと二千百十三億円が企業年金分、この二重支給分で減額できる。
○政府参考人(宮島俊彦君) 再就職先の退職金額ですけれども、厚生省の方では情報を持っておりません。それで、また個人情報の公開ということですと、その情報を所有する団体が本人の同意を得る必要があるのではないかというふうに考えておりまして、我々としては持っていないということでございます。
したがいまして、そこで我々としましては適正に計算をし支給をしておるということでございますが、今お尋ねは個別具体的なものについての退職金額ということでございますので、これは個人情報であるということで申し上げられないということを申し上げたところでございます。
今お尋ねの退職金額につきましては、当該本人の個人情報ということでございますし、退職者のプライバシー保護という面もありますので、公表は差し控えたいというふうに思います。
退職金は退職金規定ですが、退職金規定に基づいて個々の退職金額の明細が付いていなきゃいけないと。これは大体我々も理解しているんですが、あと、じゃ例えば解雇予告手当はどうするのかとか、有給休暇の未消化分はどうなるのかとか、それ以外の労働に係る債権をどうやって証明するのかと。そうなると、まだ非常に不明瞭なところが非常に多いわけですね。
これは、昨年一月に予定運用利回りを前提とした退職金額等を政令事項に変更する中小企業退職金共済制度の改正案を提案した、それと同じ手法ではないかと思います。制度運用のしわ寄せを中小企業業種やあるいは建設労働者に押し付ける、これはやはり許されないことだと思うんですね。
こうした考え方に基づきまして、昨年、一足先に中小企業の従業員の方々のための共済制度である中小企業退職金共済制度において、退職金額規定を政令事項化するための法改正が行われたところでございます。 私どもといたしましても、これと同様に、今回の法改正におきましても、従来、法律に置かれていた共済金額規定等を政令事項化することが必要だと、このように判断したところでございます。
民間はどんどんリストラをやって、今回も民間との比較がありますが、民間が二千七百九十万円と、退職金額。国家公務員が二千九百四十八万円。これなんかは、しかし早期退職優遇とか勧奨による優遇が入っていますからね、実際の民間の年満の額よりは高くなっているんですよね。 そういう状況の中で、昨年の倒産件数が一万九千八十七件と。不況型倒産はもう前年度に比較して過去最悪の、倒産の中の七三・六%と。
引下げ率六%は、昨年度実施された本俸二%引下げと合わせると、実際に受け取る退職金額で八%を超える減額となるものです。そもそも、その根拠とされている民間の給与と退職金水準の低下は自民党内閣の失政の結果であり、単純な官民比較を理由として、一般公務員の家計や生涯設計に大きな影響を及ぼす退職金支給水準の引下げを行うことには賛成できません。
今御指摘のように、中小企業の従業員の方々のための共済制度である中小企業退職金共済制度においては、退職金額の規定を政令事項化するための法改正が行われました。
一足先に、昨年、中小企業退職金共済制度においては、退職金額規定を政令事項化するための法改正をしたところでございます。
それから、退職金額合計で一億一千七百万円、これにボーナスを含めた役員報酬一億九千万円、合計で三億七百万円であります。 北郷勲夫氏について言えば、厚生省退職金が七千七百三十八万円です。それから、二法人の退職金、現規程で計算すると四千二百万円で、退職金の合計で一億一千九百万円です。ボーナスを含めた役員報酬が二億四千万円ですから総額で三億五千九百万円であります。
やはり官僚トップにあった人の退職金額、あるいはその後天下りをして公益法人、特殊法人、先ほど経歴を聞くと渡り鳥のように渡っている。ここで幾ら受け取っているのかというのは、これは国民に対して説明する責任あると。すべてこれ、厚生労働省監督の特殊法人、公益法人ですから、当然これは公表する責任ある。こういったことも情報開示しないで、私は、一体どこが、これが公益法人改革かというふうになると思いますよ。
これらの法人が再就職の安易な受け皿になっているのではないかとか、あるいは退職金額が高額過ぎるのではないか、つまり業績と処遇のバランスがとれていないのではないか、こういう批判がいろいろありまして、これを政府としても真摯に受けとめて、公務員制度改革大綱を決めさせていただきました。
そこで、私の通告は、上から四番目まででいいから、天下り先とそこでもらった退職金額について教えてくれ、こう通告してあるわけですよ。お願いします。
石油公団役員に支払われる退職金額でございますが、これは在職期間により一概には申し上げられません。一定の比率を掛けるという仕組みになっております。 それから、石油公団が出資しております民間企業の役員の給与、退職金等の待遇でございますが、これは、直接的にはまずは、石油公団が株主でございますので、ここで把握しているということだと思います。
それで、大臣に私お聞きしたいんですけれども、このように出向に当たって退職金額を固定化して、そして利子も付けずにやるという、こういう事例というのが今まであったのか、あるのか。もうそこのところを、大臣、どういうふうにお考えになっているでしょうか。事例はあるんでしょうか、私は初めて聞きましたけれども。大変異常なことだというふうに思うんですけれども、こういうの初めてお聞きになりましたでしょうか。
それで、ちょっとそこのところは飛ばしまして、次に、ちょっと藤井さんがいらっしゃるところでこういうことを言うのはなんなんですけれども、道路四公団など特殊法人の報酬月額とか退職金額などを算出されていましたら、現在ある七十七ある特殊法人全体で年間どのくらいの役員の費用が掛かっているのかを教えていただきたいと思います。
本法律案は、中小企業退職金共済制度の長期的な安定を図るため、経済社会情勢の変化に対応して、退職金額の見直しを速やかに行えるようにする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、予定運用利回り引下げの影響と対策、資産運用管理体制の充実強化、本制度への加入促進方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○草川昭三君 先ほど坂口大臣からも率直なお話があったわけでございますけれども、加入者にとっては、今度の中退制度の法律改正ということについては、今まで退職金額についても法律で保障されていたという安心感があった。ところが、今度は政令で定めるということになりますと、その安心感を揺るがすことになるのではないかと、こう思うんですよね。
○政府参考人(日比徹君) 退職金額、これが今後政令で定めさせていただければということで御提案申し上げておりますけれども、その政令で予定運用利回りを一%を予定するということでいきますと、退職金額は下がらざるを得ない。
国際的な競争の激化などの事情によりまして退職金額を引き下げざるを得ない状況にありますけれども、この経済情勢が厳しく金利水準が予想外に低迷していることによりまして、だからといって、退職金額を引き下げざるを得ないからといって掛金助成を充実しなければならないということも考えてはおりませんけれども、だからこそ掛金助成制度の一層の周知を図ることにより加入促進等を図ってまいらなければいけないというふうに考えております